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弁護士に相談すべき場合と相談しなくてもいい場合

相続手続きには様々な手続きがあり、場合によっては相続人の方ご自身で行うと大変な時間や労力が必要となります。

今回は相続問題を弁護士に相談するべき場合と相談しなくてもいい場合について詳しく解説してきます。

相続とは

相続とは、ある方がお亡くなりになった後、その方の有していた権利や義務が相続人の方に承継されることをいいます。

相続の対象となる財産は相続財産呼ばれ、お亡くなりになった方が生前有していた権利・義務は全て相続財産に当たり、現金や預金に加え、知的財産権や株式、借地権、借金などの債務もこれに含まれます。

弁護士に相談すべき場合

⑴被相続人の方が生前多額の借金を抱えていた場合

被相続人の方が生前多額の借金を抱えており、純粋な資産の額よりも借金額の方が多いという場合に、相続財産を承継する権利を放棄するためには、相続放棄手続きという手続きを取る必要があります。

もっとも、この手続きを行うためには、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に手続きをすることが必要であり、時間的な制限があります。

また、相続財産に手を付けてはいけないなどといった厳格な規定も存在します。

このような時間的制限を徒過してしまったり、規定に違反してしまったりした場合には相続放棄することができなくなってしまいます。

そのため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

 

⑵相続人が多い場合

兄弟姉妹が多いなど、相続人が多くなるという場合、必然的に利害対立が生じる可能性も高くなる結果、もめごとが生じることが多いです。

このようなもめごとは相続人だけで解決しようとしても収まりがつかないことが多く、第三者的立場である弁護士が介入することがもめごとを収める一番の方法です。

弁護士に相談しなくてもいい場合

相続は、被相続人の意思を最大限尊重して行われる手続きであることから、遺言書がある場合には原則としてその遺言書の内容に沿って相続手続きが行われることとなります。

そのため、形式不備がなく、遺言の内容に含まれていない財産が1つもなく、さらに遺言書の内容に相続人全員が同意しているという場合には、遺言書通りの相続手続きを行うこととなります。

このような場合にはもめごとに発展する可能性も低いため、弁護士への相談は原則として必要ありません。

相続に関することは弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)におまかせください

今回は、弁護士に相談すべき場合と相談しなくてもいい場合について解説していきました。

弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)は、相続に関するご相談を受け付けております。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

 

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澤田 亘さわだ わたる / 大阪弁護士会

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経歴
  • 平成 5年
    兵庫県立姫路西高等学校卒業
  • 平成13年
    京都大学法学部卒業
  • 同年11月
    司法試験合格
  • 平成15年
    司法修習終了(56期)
  • 同年10月
    大阪弁護士会弁護士登録
    弁護士法人穂高 入所

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