相続に関する基礎知識や事例

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相続とは、ある方がお亡くなりになった後、その方の有していた権利や義務が相続人の方に承継されることをいいます。
相続人に該当する可能性があるのは、お亡くなりになった方の配偶者の方やお子さん、ご両親等の直系尊属、兄弟姉妹の方などです。
このうち、配偶者の方に関しては親族構成にかかわらず必ず相続人になりますが、配偶者以外の方に関しては、お亡くなりになった方の親族構成によって相続人になることができるかが決まります。
相続人になることができるかは、民法に定められた相続順位と呼ばれる基準に従って決まります。
相続順位は、子、親、兄弟姉妹の順番であり、自分よりも上の順位の人が親族に1人でもいる場合には相続人となることができません。

相続の対象となる財産を相続財産といいます。亡くなった方が生前有していた権利・義務は全て相続財産に当たり、現金や預金に加え、知的財産権や株式、借地権、借金などの債務もこれに含まれます。

このような相続財産に関して、誰が何をどのくらい相続するのかを、遺言内容や相続人間の協議によって決定していく必要があります。
この手続きを遺産相続手続きと呼び、相続人間の協議のことを遺産分割協議と呼びます。

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澤田 亘さわだ わたる / 大阪弁護士会

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経歴
  • 平成 5年
    兵庫県立姫路西高等学校卒業
  • 平成13年
    京都大学法学部卒業
  • 同年11月
    司法試験合格
  • 平成15年
    司法修習終了(56期)
  • 同年10月
    大阪弁護士会弁護士登録
    弁護士法人穂高 入所

事務所概要

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代表者 澤田 亘(さわだ わたる)
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