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成年後見制度の種類|法定後見制度・任意後見制度

皆さんは「成年後見制度」という制度があることをご存じでしょうか。

成年後見制度は民法によって規定されている制度で、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

今回は、成年後見制度とは何か、法定後見制度と任意後見制度の違いは何かといった点について、詳しく解説していきます。

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などの理由により、判断能力を十分に有していない方は、契約を締結したり、遺産相続の際に行われる相続人間の協議に参加したりすることが難しいことがあります。

成年後見制度は、このような方々が自身に不利な契約や協議であることに気が付かないまま法律行為を行ってしまい、不利益を被ることがないよう保護するための制度です。

成年後見制度の種類

上述の通り、成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

以下、各種類に分けて詳しく解説していきます。

 

⑴法定後見制度

法定後見制度は、本人の判断能力が不十分な状態となった後、家庭裁判所が成年後見人等を選任し、本人の保護を図る制度です。

後見人が選任された後は、後見人の同意なくして行われた契約等を一定の範囲で取り消すことができることとなります。

法定後見制度には、判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの種類があります。

法定後見制度の申立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長などです。

法定後見制度では、後見人等に代理権や一定の範囲内での取消権が与えられます。

 

⑵任意後見制度

任意後見制度は、本人がまだ十分な判断能力を有している段階で、今後に備え、あらかじめ後見人となる方を選任しておき、また、その方に委任する事務の内容を決定しておき、実際に本人が判断能力を欠いた状態となった際には、その内容に沿って後見が開始される制度です。

判断能力を欠く状態になる前に後見について考えるものである点が法定後見制度と大きく異なります。

また、任意後見は任意後見契約という契約によって発生する点でも、法定後見制度とは異なるものとなります。

任意後見制度の申立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者です。

任意後見制度では、任意後見受任者に対して、本人の生活や療養監護及び財産の管理に関する事務についての代理権を与えることができます。

 

なお、任意後見制度と類似の制度として家族信託という制度があります。

任意後見制度は、今後に備えて決めておいた委任事務の内容が具体的に発生するのは本人が判断能力を欠いた後となるのに対し、家族信託は、判断能力を欠いた状態になったかどうかに関わらず始めることができる点で任意後見制度とは異なります。

成年後見は弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)におまかせください

今回は、成年後見制度の種類について解説していきました。

弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)は、成年後見に関するご相談を受け付けております。

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  • 平成 5年
    兵庫県立姫路西高等学校卒業
  • 平成13年
    京都大学法学部卒業
  • 同年11月
    司法試験合格
  • 平成15年
    司法修習終了(56期)
  • 同年10月
    大阪弁護士会弁護士登録
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