成年後見制度の手続き方法と流れ
皆さんは「成年後見制度」という制度があることをご存じでしょうか。
成年後見制度は民法によって規定されている重要な制度ですが、あまり聞きなじみがないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、成年後見制度とは何かについて、成年後見制度の手続き方法と流れも合わせて解説していきます。
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などの理由により、判断能力を十分に有していない方は、契約を締結したり、遺産相続の際に行われる相続人間の協議に参加したりすることが難しいことがあります。
成年後見制度は、このような方々が自身に不利な契約や協議であることに気が付かないまま法律行為を行ってしまい、不利益を被ることがないよう保護するための制度です。
成年後見制度の手続き方法と流れ
以下、法定後見制度の手続きの進め方について、時系列に沿って解説していきます。
⑴家庭裁判所に対する申立て
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行う必要があります。
申立てをすることができるのは、本人、配偶者、四親等以内の親族、市区町村長です。
申立てに際しては、以下のような書類が必要となります。
*申立書類
(後見開始申立書、申立事情説明書、親族関係図、財産目録、収支状況報告書、後見人等候補者事情説明書、親族の同意書)
*本人に関する資料
*本人及び後見人等候補者の戸籍謄本
*本人及び後見人等候補者の住民票
*本人がすでに後見登録されていないことの証明書
*本人の診断書、診断書付票
*本人が知的障害をお持ちの場合には、愛の手帳の写し
申立てには、収入印紙800円分(申立費用)、収入印紙2600円分(登記費用)、連絡用の郵便切手、鑑定が行われる場合にはその費用(ほとんどの場合10万円以下)が必要となります。また、弁護士などに手続きを依頼する場合には、弁護士費用も必要になります。
経済的事情からこれらの費用を払えないという場合には、日本司法支援センター(通称「法テラス」)の助成を受けることができる場合があります。
⑵審理の開始
審理では、家庭裁判所の裁判官が申立書類を確認したうえで、申立に至った事情や本人の状況を聞くために、本人や申立人に対して面接を行います。
医師による鑑定が必要な場合もこの審理段階で行われます。
⑶審判
審理の内容や資料に基づき、家庭裁判所の裁判官が後見開始をするかどうか、後見開始をする場合にはだれを後見人とするかといった点について、決定します。
この決定に対して不服がある場合には、審判書が送付されてから2週間以内に不服申し立てを行うことができます。
⑷後見の登記
審判が確定し、裁判所の許可が出た後は、審判内容の登記手続きを行うこととなります。
なお、成年後見は後見を受けている方がお亡くなりになった場合には終了することとなり、成年後見人は代理権などの権限を失うこととなります。
この場合には、終了登記を行う必要があります。
成年後見は弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)におまかせください
今回は、成年後見制度の手続き方法と流れについて解説していきました。
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- 経歴
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- 平成 5年
- 兵庫県立姫路西高等学校卒業
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- 平成13年
- 京都大学法学部卒業
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- 同年11月
- 司法試験合格
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- 平成15年
- 司法修習終了(56期)
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- 同年10月
- 大阪弁護士会弁護士登録
弁護士法人穂高 入所
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Office Overview
名称 | 弁護士法人穂高 |
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