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成年後見制度の利用で解決できる悩みとは

皆さんは「成年後見制度」という制度があることをご存じでしょうか。

成年後見制度は、民法によって規定されている制度で、認知症や精神障害を抱える方々を保護する制度です。

今回は、成年後見制度とは何か、成年後見制度の利用で解決できる悩みとは何かといった点についてわかりやすく解説していきます。

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などの理由により、判断能力を十分に有していない方は、契約を締結したり、遺産相続の際に行われる相続人間の協議に参加したりすることが難しいことがあります。

成年後見制度は、このような方々が自身に不利な契約や協議であることに気が付かないまま法律行為を行ってしまい、不利益を被ることがないよう保護するための制度です。

この制度は生活保護受給者であっても利用することができます。

成年後見制度には法律によって定められている法定後見制度と、法律上規定されてはいないものの本人やその親族などが必要に応じて利用する任意後見制度の2種類があります。

なお、現在、成年後見制度のスポット利用についても検討が進んでいます。

成年後見制度の利用で解決できる悩みとは

成年後見制度を利用すると、判断能力を欠いた状態にある本人の方が、締結した契約などを一定の範囲で取り消すことができるようになります。

そのため、本人の方が自身に不利な契約や合意であることに気が付かないままこれを行ってしまった場合であっても、後見人がこれを取り消すことにより、初めから当該契約や合意がなかったものとなります。

このように、本来締結するべきではなかった契約から本人の方を解放することができることが成年後見制度の一番のメリットといえます。

 

また、上述した2種類の後見制度のうち、任意後見制度を利用する場合には、法定後見制度では決めることができない相続税や資産運用に関する後見人を選定することができ、財産管理に関しても本人の方の保護を図ることができます。

 

なお、成年後見は、後見を受けている方がお亡くなりになった場合には終了することとなり、成年後見人は代理権などの権限を失うこととなりますが、火葬や遺体の引き取りなどといった死後事務に関しては例外的に行うことができます。

 

これに対して、あえて成年後見制度のデメリットを上げるとするならば、成年後見人に対する報酬を支払う必要があることや、後見を受ける方の財産の売却や運用ができなくなるといったことが挙げられます。

成年後見は弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)におまかせください

今回は、成年後見制度の利用で解決できる悩みについて解説していきました。

弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)は、成年後見に関するご相談を受け付けております。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

 

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経歴
  • 平成 5年
    兵庫県立姫路西高等学校卒業
  • 平成13年
    京都大学法学部卒業
  • 同年11月
    司法試験合格
  • 平成15年
    司法修習終了(56期)
  • 同年10月
    大阪弁護士会弁護士登録
    弁護士法人穂高 入所

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