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成年後見人になれる方・なれない方

皆さんは「成年後見制度」という制度があることをご存じでしょうか。

成年後見制度は民法によって規定されている重要な制度ですが、あまり聞きなじみがないという方も多いのではないでしょうか。

また、制度の名前は聞いたことがあっても、具体的に誰が成年後見人になるのか疑問を持たれる方も多いかと思います。

今回は、成年後見制度とは何か、成年後見人になれる方はどのような方かといった点について解説していきます。

成年後見人とは

認知症や知的障害、精神障害などの理由により、判断能力を十分に有していない方は、契約を締結したり、遺産相続の際に行われる相続人間の協議に参加したりすることが難しいことがあります。

成年後見制度は、このような方々が自身に不利な契約や協議であることに気が付かないまま法律行為を行ってしまい、不利益を被ることがないよう保護するための制度です。

そして、実際に後見を受ける方を様々な面でサポートしていく人のことを成年後見人といいます。

成年後見人になることができる方

成年後見人には、後見を受ける方の親族の方をはじめとして、市民後見人と呼ばれる専門的な研修を受けた地域の方や、社会福祉士、司法書士、弁護士などの専門家、福祉関係の法人などがなることができます。

本人の推定相続人の方であっても成年後見人になることができます。

このうち、実際に誰が後見人になるかは、後見を受ける方の希望や心身の様子、生活の様子などを踏まえて家庭裁判所が決定します。

なお、最高裁は、後見人にふさわしい親族など身近に支援者となる方がいる場合には、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいとの考え方を基本としています。

成年後見人になることができない方

民法のおいては、成年後見人について、以下のような欠格事由が定められています。

 

⑴未成年者

⑵家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

⑶破産者で復権していない人

⑷被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族

⑸行方の知れない者

 

これらの欠格事由は、欠格事由に列挙されているような方は、通常、成年後見人として後見を受ける方の利益となるように適切に判断し、行動することが期待できないことなどから定められたものです。

そのため、これらの欠格事由に1つでも該当する場合には、成年後見人になることはできません。

成年後見は弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)におまかせください

今回は、成年後見人になれる方・なれない方について解説していきました。

弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)は、成年後見に関するご相談を受け付けております。

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経歴
  • 平成 5年
    兵庫県立姫路西高等学校卒業
  • 平成13年
    京都大学法学部卒業
  • 同年11月
    司法試験合格
  • 平成15年
    司法修習終了(56期)
  • 同年10月
    大阪弁護士会弁護士登録
    弁護士法人穂高 入所

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