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債務整理にはどのような種類の方法があるのか

債務整理を考えているが、どのようなものがあるのかわからないといったご質問をいただくことがあります。

当記事では、債務整理の種類について詳しく解説をしていきます。

債務整理の種類

債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

簡単に説明すると任意整理と個人再生は債務を減額して返済を続けていく手続き、自己破産は債務を免除して支払い義務を免責してもらう手続きです。

以下でそれぞれについて詳しく説明をしていきます。

 

・任意整理

上記で説明したように任意整理は債務を減額して返済を継続していく手続きです。

任意整理は裁判所を介することなく行うことのできる手続きであり、債務整理を行う債権者を選択することができるという点が特徴です。

減額の対象は利息、遅延損害金、将来利息に及びますが、元本は減らすことができません。

減額の交渉に成功すると、減額後の債務を3年から5年かけて返済をしていきます。

原則は3年での返済となりますが、今後3年の間に子どもの入学式があるなど大きな出費が避けられないような場合には、5年まで延長することが可能です。

 

・個人再生

個人再生も任意整理と同様に、債務を減額して返済を継続していく手続きです。

減額の対象は利息、遅延損害金、将来利息に元本が加えられ、返済期間も原則3年で最大で5年まで延長することが可能となります。

 

任意整理との違いは、裁判所を介する手続きであるという点です。

そのため、債権者を任意に選択して債務を減額することができず、全ての債権者に対して一律で債務整理を行うこととなります。

 

任意整理よりも個人再生を選択するメリットは、最低弁済額というものがあり債務の減額の幅が任意整理よりも大きいという点です。

具体的には以下のように減額をすることが可能となっています。

100万円未満→全ての債権額を返済

100万円以上500万円未満→100万円

500万円以上1500万円未満→債権額の5分の1

1500万円以上3000万円以下→300万円

3000万円超え5000万円以下→債権額の10分の1

 

もっとも個人再生は清算価値保障という考えがあり、債務者の所有している財産の額を計算し、最低弁済額よりも大きい場合は、財産の額を返済しなければなりません。

 

・自己破産

自己破産は全ての債務を免除することで、返済を免れることのできる手続きです。

任意整理や個人再生と違って、債務整理後の返済義務がなくなる分、デメリットもそれなりに大きいものです。

 

自己破産を利用すると、所有している財産が処分され、換価された上で全ての債権者に配当されることとなります。

もっとも、全ての財産が対象とされるわけではなく、家具や電化製品などの生活に必要となる最低限の財産については手元に残すことが可能です。

債務整理は弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)にお任せください。

債務整理を考えている場合には、どの手続きを利用するかで迷われることがあると思います。

そのような場合には、一度弁護士に相談をすることで、相談者様に最適な債務整理手続きを提案してもらうことが可能となります。

 

弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)は、任意整理、個人再生、自己破産の全ての債務整理手続きを取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

 

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経歴
  • 平成 5年
    兵庫県立姫路西高等学校卒業
  • 平成13年
    京都大学法学部卒業
  • 同年11月
    司法試験合格
  • 平成15年
    司法修習終了(56期)
  • 同年10月
    大阪弁護士会弁護士登録
    弁護士法人穂高 入所

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