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債務整理すると借金をどのくらい減額できるのか

任意整理を利用するとどれくらい借金を減らすことができるのか知りたいといったご要望をいただくことがあります。

 

当記事では債務整理手続き別に、借金がどの程度減額されるかについて詳しく解説をしていきます。

債務整理でどのくらい減額されるのか

・任意整理

任意整理では債権者と減額の交渉を直接行なっていくこととなります。

和解が成立した場合には、将来利息や遅延損害金などをカットすることができるため、任意整理後は元本の返済だけを続けていくことが可能です。

 

毎月返済を行っているが、元本よりも利息や遅延損害金が圧迫しているような場合には、元本のみの返済に注力していくことができます。

 

・個人再生

個人再生は裁判所に申し立てを行い、全ての債権を一括で減額していく手続きとなっています。

個人再生には最低弁済額基準というものがあり、債務の額に応じて減額の幅が変わってきます。

具体的には以下の通りとなっています。

100万円未満→全ての債権額を返済

100万円以上500万円未満→100万円

500万円以上1500万円未満→債権額の5分の1

1500万円以上3000万円以下→300万円

3000万円超え5000万円以下→債権額の10分の1

 

個人再生は全ての債務を一括で減額するため、任意整理とは異なり遅延損害金や将来利息だけでなく元本まで減額の対象とすることができるため、任意整理よりも大幅な減額が可能です。

 

もっとも個人再生には清算価値保証の原則というものがあります。

これは債務者の所有している財産の総額を計算し、その額が最低弁済額よりも大きい場合は、その額を返済しなければならないというものです。

 

例えば債務の額が400万円である場合には、個人再生を利用すると最低弁済額基準によると100万円の返済義務が生じることとなります。

しかしながら、所有している財産の総額が300万円である場合には、返済額は300万円になるということです。

 

対象とされる財産については自己破産と同様のものとなっています。

そのため、家具や家電など生活に最低限必要となるような財産については計算の対象とはなりません。

 

・自己破産

自己破産は全ての債務の返済義務を免除するものとなっています。

そのため、自己破産後は債務がゼロとなります。

 

もっとも車やマイホームをはじめとした所有している財産が処分されてしまうなど、大きなデメリットもあるため、利用するにあたっては注意が必要となります。

債務整理は弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)にお任せください

債務整理はどの手続きを利用するかによって、減額の内容やその幅がかなり異なってきます。

そのため、自身にはどの債務整理手続きが良いのかわからないという方は、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

 

弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)は、任意整理、個人再生、自己破産の全ての債務整理手続きを取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

 

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経歴
  • 平成 5年
    兵庫県立姫路西高等学校卒業
  • 平成13年
    京都大学法学部卒業
  • 同年11月
    司法試験合格
  • 平成15年
    司法修習終了(56期)
  • 同年10月
    大阪弁護士会弁護士登録
    弁護士法人穂高 入所

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