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任意整理による債務整理を選択するケース

債務整理を考えているが、どのような場合に任意整理を利用すれば良いのかわからないといったご相談をいただくことがあります。

当記事では、任意整理を選択するケースについて詳しく解説をしていきます。

任意整理を選択するケース

任意整理を選択するかどうかで比較対象となるのが個人再生になります。

任意整理も個人再生も債務を減額した上で、原則3年で最長5年の期間をかけて、減額後の債務を返済していく手続きです。

 

任意整理は裁判所を介さない手続きとなっているため、個人再生とは違って債権者を選択することができるという特徴があります。

 

そのため、ある債務につき自身の所有する土地や建物に抵当権が設定されているという場合には有効な手段であるといえます。

個人再生であれば、全ての債務について一括で債務整理を行うこととなるため、抵当権が設定されているような債務がある場合には、土地や建物が競売にかけられてしまいます。

 

しかしながら、任意整理を利用すれば、抵当権が設定されている債務を減額の対象から外すことによって、土地や建物が競売にかけられるのを防ぐことが可能です。

 

車のローンなどについても対象から外すことができるため、車を処分することなく、債務を減額することができるため、担保が設定された財産がある場合にはおすすめの方法です。

 

そのほかにも保証人や連帯保証人がついているような債務があり、保証人等に迷惑をかけたくないような場合にも任意整理がおすすめです。

これは自己破産との比較となりますが、自己破産をした場合には債務の返済義務は保証人や連帯保証人に移ることとなり、保証人等が支払えない場合には保証人等も同時に自己破産をしなければなりません。

 

このような事態を避けたい場合には、任意整理によって債務整理の対象から保証人つきの債務を外せば良いこととなります。

 

また、個人再生には最低弁済額基準というものがあります。

債務が100万円未満の場合には、個人再生を利用しても全額の返済をしなければならないため、最終的には減額にはつながりません。

ここで任意整理であれば、このような基準がないため、個人再生を利用するよりも任意整理を利用した方が減額の幅が大きくなります。

任意整理は弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)にお任せください

任意整理は個人でも行うことができますが、債権者との交渉が非常に難しいものとなっています。

しかしながら、弁護士に依頼をすると受任通知の送付により、一時的に債権者からの取り立てがストップし、減額の交渉も比較的容易となります。

 

弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)は、任意整理をはじめとした個人再生や自己破産などの債務整理手続きなども専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

 

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経歴
  • 平成 5年
    兵庫県立姫路西高等学校卒業
  • 平成13年
    京都大学法学部卒業
  • 同年11月
    司法試験合格
  • 平成15年
    司法修習終了(56期)
  • 同年10月
    大阪弁護士会弁護士登録
    弁護士法人穂高 入所

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