後遺障害等級認定の重要性と異議申立期間
交通事故で後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級の認定を受けた上で、慰謝料を請求することとなります。
また、後遺障害等級の認定は、必ずしも想定した等級が認定されたり、そもそも後遺障害の認定を受けられるとは限りません。
当記事では、後遺障害等級認定の重要性と異議申立期間について詳しく解説をしていきます。
後遺障害等級認定の重要性
まず、後遺障害等級慰謝料を請求するためには、症状固定の診断を受けた後に、後遺障害等級認定を受ける必要があります。
後遺障害等級は1級から14級があり、数字が小さくなるほど後遺障害の程度が重いことを示しています。
この後遺障害等級は、認定される等級が1つ違うだけで、慰謝料額に大幅な違いが出てくるため、しっかりと自身の抱えている症状と符合する等級が認定されるように、申し立てを行ったほうが良いでしょう。
後遺障害等級認定の申立て方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2種類があります。
事前認定の場合には、後遺障害診断書を医師に作成してもらった後に、その診断書を加害者の任意保険会社に送付することで、その後の手続きを進めてくれるものとなっています。
用意する資料が非常に少なく、煩わしい手続きがないというのが事前認定のメリットとなっています。
しかしながら、この事前認定では後遺障害等級の判断に利用する資料を被害者側が用意するわけではありません。
任意保険会社は、被害者にとって有利な資料を提出してくれるとは限りません。
そのため、事前認定を利用した場合には、想定していた等級と違う、認定がされなかったということが発生してしまう可能性があります。
他方で被害者請求の場合には、被害者自らが資料等を収集し、自賠責保険に後遺障害等級の認定を申し立てることとなるため、被害者自身納得した等級が認定されやすい傾向にあります。
もっとも、事前認定を利用しても被害者請求を利用しても納得のいく結果が得られなかった場合には、異議申し立てをすることができます。
後遺障害等級の異議申し立ての期間
後遺障害等級認定の結果に納得ができない場合には、異議申し立てをすることができます。
もし最初の申し立ての段階で事前認定を利用していた場合であっても、異議申し立ての際には被害者請求を利用することも可能です。
この異議申し立て期間は、症状固定診断を受けてから3年以内となっており、3年が過ぎてしまった場合には、時効が成立してしまうこととなります。
もっとも場合によっては治療が長引いてしまったり、加害者の任意保険会社との交渉がなかなか進まないといったケースが考えられます。
このような場合には、時効中断の手続きをすることも可能です。
後遺障害等級認定は弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)にお任せください
後遺障害等級認定を被害者請求によって行う場合、どのような資料を集めれば良いのかわからないといった方が多くいらっしゃいます。
このような場合には弁護士に相談をすることで、必要書類についてアドバイスをもらうことも一つの手でしょう。
弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)は、後遺障害等級認定をはじめとした示談交渉や過失割合などの交通事故に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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- 経歴
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- 平成 5年
- 兵庫県立姫路西高等学校卒業
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- 平成13年
- 京都大学法学部卒業
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- 同年11月
- 司法試験合格
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- 平成15年
- 司法修習終了(56期)
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- 同年10月
- 大阪弁護士会弁護士登録
弁護士法人穂高 入所
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