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交通事故の慰謝料弁護士基準とは

交通事故の慰謝料には3つの算出基準があります。

自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類です。

当記事では、交通事故における慰謝料の算出基準について詳しく解説をしていきます。

慰謝料の算出基準

・自賠責保険基準

自賠責保険基準の適用場面は、加害者が任意保険に加入をしていなかった場合となります。

この基準は被害者に対する最低限の損失補償という位置付けとなっているため、被害者にとっては十分な救済とはいえません。

 

具体的には、1日あたり4,300円となっており、以下の数値を比較した上で、少ない方が適用されることとなります。

  1. 治療期間(事故から完治日または症状固定日まで)の全日数
  2. 実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)の2倍

 

症状固定とは、これ以上治療をしても症状が改善しない状態のことを指します。

 

このいずれかの日数を計算して、少ない方の日数分の慰謝料が支払われることとなります。

 

また、自賠責保険基準の支払い限度額は120万円となっているため、日数が多い場合であっても、120万円以上の慰謝料を請求することはできません。

 

この自賠責保険基準は、3つの基準の中でもっとも低い慰謝料額となっています。

 

・任意保険基準

任意保険基準は、加害者が任意保険に加入していた場合に、当該任意保険会社が用いる慰謝料の算出基準となっています。

 

算出方法は保険会社によって違い、なおかつその基準は公開されているものではないため、具体的な金額については示すことができません。

 

この基準では、3つの基準の中で中間程度の慰謝料額となります。

もっともこの任意保険基準によっても被害者にとっては十分な救済とはなりません。

 

・弁護士基準

慰謝料の示談交渉を弁護士に依頼をしていた場合には、この基準が適用されることとなります。

交通事故の被害者から示談交渉の依頼を受けた弁護士は、相談を受けた交通事故と似たような事例の裁判例をリサーチし、その裁判内で判決で支払いが命じられた額を用いて示談交渉を行うこととなります。そのため、裁判基準ともよばれています。

 

裁判においては、裁判所が中立的な目線かつ被害者救済の観点から慰謝料を算出していることから、この弁護士基準による慰謝料は3つの基準の中でもっとも高額なものとなっており、なおかつ被害者にとって十分な補償となります。

慰謝料の示談交渉は、弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)にお任せください

以上のことから、交通事故の被害に遭った場合には、示談交渉を弁護士に任せた方が被害者に有利に進められると言えます。

また、弁護士に依頼をすることによって、交渉はすべて弁護士が行うこととなるため、心理的なストレスを軽減することも可能となります。

 

弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)は、示談交渉をはじめとした後遺障害等級や過失割合など、交通事故に関連するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

 

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  • 平成 5年
    兵庫県立姫路西高等学校卒業
  • 平成13年
    京都大学法学部卒業
  • 同年11月
    司法試験合格
  • 平成15年
    司法修習終了(56期)
  • 同年10月
    大阪弁護士会弁護士登録
    弁護士法人穂高 入所

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