弁護士に相談するべき交通事故とは
交通事故の被害に遭ってしまった際に、どのような場合に弁護士に相談をすれば良いのかわからないといったご質問をいただくことがあります。
当記事では、弁護士に相談するべき交通事故について詳しく解説をしていきます。
交通事故はどんなものでも弁護士に相談をした方が良い
弁護士に相談するべき交通事故とはどのようなものかというご質問に対しては、どんなに軽度の怪我が生じた場合であっても相談するべきといえます。
例えば交通事故の怪我の中でもっとも程度が軽いとされているのがむちうちです。
このむちうちの慰謝料に関しても弁護士に相談するか否かで、支払われる慰謝料の額が大幅に異なります。
弁護士に依頼をした場合には、弁護士は弁護士基準と呼ばれる慰謝料の算出基準を用いて示談交渉を行います。
他方で加害者の任意保険会社は独自の算出基準を用いており、被害者にとっては不利なものとなっている場合がほとんどであり、十分な補償を得ることができないといえます。
※詳しくは「交通事故の慰謝料弁護士基準とは」という記事をご覧ください。
任意保険会社の用いる算出基準は一般に公開されていないため、自賠責保険基準と弁護士基準でむちうちの慰謝料を比較すると以下のようになります。
自賠責保険基準→最大38万円
弁護士基準→53万円
またむちうちの後遺障害が発症した際には、後遺障害等級でいうところの12級か14級のいずれかが認定されることとなります。
この後遺障害慰謝料についても弁護士に依頼するかどうかで賠償額に大きな違いがあります。
自賠責保険基準→12級94万円、14級32万円
弁護士基準→12級290万円、14級110万円
また、交通事故における示談交渉は被害者にとってはなかなかの負担であるといえます。
治療費の請求や休業損害の計算、書類の収集など被害者が行う手続きのほかにも、保険会社から症状固定の時期を打診されたり、健康保険を使うように言われたりと、心理的な負担も非常に大きくなってしまいます。
しかしながら、弁護士に示談交渉を依頼することによって、書類の収集などの面倒な手続きを全て任せることができるだけではなく、示談交渉などの保険会社とのやりとりに関しても全て弁護士に任せることができるため、心理的な負担を軽減することも可能です。
そのため、被害者の方としてはしっかりと治療に専念をすることができます。
そのほかにも物損事故に留まった場合であっても、双方に車両などの損害が発生しているため、事故発生原因の過失割合について、揉めてしまうこともしばしばあります。
このような場合にも弁護士に依頼をすることで、正当な過失割合を主張できるほか、事故相手と直接交渉を行う必要がありません。
交通事故は弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)にお任せください
交通事故の示談交渉においてはさまざまな場面でトラブルが発生する傾向にあります。
そのため、交通事故の被害に遭った場合には、早い段階で弁護士に相談をしておくことで、煩雑な手続きやストレスを減らして、なおかつ正当な慰謝料額や過失割合の主張をすることができるため、どんな小さな事故であっても相談することをおすすめします。
弁護士 澤田 亘(弁護士法人穂高)は、示談交渉、後遺障害等級認定、過失割合などの交通事故に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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澤田 亘さわだ わたる / 大阪弁護士会
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- 経歴
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- 平成 5年
- 兵庫県立姫路西高等学校卒業
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- 平成13年
- 京都大学法学部卒業
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- 同年11月
- 司法試験合格
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- 平成15年
- 司法修習終了(56期)
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- 同年10月
- 大阪弁護士会弁護士登録
弁護士法人穂高 入所
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事務所概要
Office Overview
名称 | 弁護士法人穂高 |
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代表者 | 澤田 亘(さわだ わたる) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-3-25 梅田プラザビル10階 |
連絡先 | TEL:06-6365-1038 / FAX:06-6365-5383 |
対応時間 | 平日10:00~16:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
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